民有地内の土砂・瓦礫等の撤去について

8月15日災害

8月11日からの大雨に伴い、8月15日7時50分に発令された【レベル4】避難
指示は、梅林、大町、安西、山本、春日野、伴の6小学校区を除き解除され
ました。

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この大雨で被災された皆さまに、広島市からの「民有地内の土砂・瓦礫等
の撤去について」お知らせします。

1.宅地内に流入し堆積した土砂等の処理

・民有地に流れ込んだ土砂・瓦礫等について、本市において撤去します。
・農地においても、隣接する宅地等と一括して土砂・瓦礫等を撤去する
ことが早期復旧の面から適切と判断した場合、撤去の対象とします。
・地元で協働して土砂・瓦礫等を撤去される場合、民有地で支障のない
場所や前面道路に出しておいていただければ、本市で撤去いたします。

2.被災した家屋 (全壊・大規模半壊・半壊) の解体・撤去

半壊以上の被害を受けた家屋について、二次災害の防止と早期復旧につ
なげるため、罹災証明及び家屋の権利者の同意のもと、本市において解
体撤去します。

1.2については、下水道局内に設置した専属の民有地土砂等撤去班の
担当者が被災地区に出向き、被災された住民の皆様の御要望を伺いな
がら、現地調査を開始します。
この後、民有地に通じる道路の土砂・瓦礫等の撤去が完了し、皆様の同
意をいただいたところから、順次、撤去作業に着手していきます。

3.土砂混じりがれき・被災建築物を既に自費撤去された方への費用償還

被災された住民の皆様において、民有地の土砂・瓦礫等の撤去や半壊以
上の罹災証明を受け、被災家屋を解体・撤去された場合には、その費用
を本市の基準の範囲で負担します。

ご不明な点がございましたら、下記の問い合わせ先にご連絡ください。

【問い合わせ先】
・下水道局河川防災課(TEL504-2883)
(民有地土砂等撤去班)
*受付時間 8:30~17:15(土・日・祝日を除く)

2021/08/20

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