資源ごみの持ち去りへの対策
広島市では、令和3年10月1日から、改正した「広島市廃棄物の
処理及び清掃に関する条例」により、資源物の持ち去り行為を
禁止することとし、規制を強化することになりました。
私は、広島市議会第4回定例会で、「資源ごみの持ち去りへの対策」
について質問しました。
◆海徳質問
条例改正による本年10月からの規制の強化に向けて、条例の周知や
持ち去り行為への防止対策として、どのようなことに取り組んでい
るのかお答えください。
◆環境局答弁
資源ごみの持ち去り行為に対する本年10月からの規制強化の趣旨や
内容を広く市民等に周知するため、ホームページや広報紙による広
報に加え、6月に、市域内の全ての町内会や自治会に文書でお知らせ
しました。同時に、地域毎のごみ置き場に持ち去り行為の禁止を表
示した看板を設置できるよう、希望する町内会等に対し、本市が作
成した看板をお渡しする旨を案内し、これまでに約5,000枚の看板
を配付しているところです。
また、市民からの通報等に基づき場所や時間を特定して行う本市職員
による早朝パトロールに加え、本年4月からは、民間委託により、全
市域のごみ置き場を順次パトロールし、持ち去り行為の日時、状況等
の記録の作成や、行為者への条例内容の周知等を行っています。
こうした取組を継続するとともに10月からの条例に基づく規制の強化
により、資源ごみの持ち去り行為を防止する環境づくりに、より一層
取り組んでいきたいと考えています。
広島市では、ごみ置き場へ注意喚起の看板の設置を進めています。
お問い合わせ先:環境局業務部業務第一課 TEL 082-504-2220
今後は、資源ごみの買い取りを行っている事業者も多くいることから、
その実態を把握するとともに、条例目的に沿った実効性のある対策が
必要であるとも考えます。
2021/10/03