路面標示
おはようございます。海徳ひろしです。
市民の方から、広島市議会へ安佐南消防署の緊急車両の出入り口
の路面標示が薄くなり、見えにくくなっていると陳情が提出され
ました。
この路面標示は、「停止禁止部分」で道路交通法第五十条第二項
の道路標示です。
「停止禁止部分」の路面標示は、道路に面して消防署や警察署など
の緊急車両の出入りがある部分に設置されており、そのまま走行し
て通過してしまうことには問題ありませんが、信号待ちなどで停車
することは禁止されています。
道路上には路面標示(区画線・道路標示)と呼ばれる線や文字があ
ります。路面標示には道路法に基づき道路管理者(市など)が引く
ものと道路交通法に基づき都道府県公安委員会(警察)が引くもの
にわかれています。
今回の「停止禁止部分」の路面標示は、道路交通法に基づき都道府県
公安委員会(警察)が引くものなので、広島市から広島県警へ至急の
対応を申し入れたところ、補修をするとの回答がありました。
2019/01/18